2011年4月6日水曜日

兵庫協会・保団連が厚労省へ要請

4月1日、兵庫県保険医協会と保団連は、①被災者の医療費の一部負担金免除、②診療報酬等の概算請求の取扱い、③すべての被災民間医療機関への公的助成、④被災者の定期予防接種の取扱いの4点を中心に、厚生労働省に要請を行った。保団連から住江憲勇会長と事務局3人、東京協会事務局1人、兵庫協会から池内春樹理事長、角屋事務局次長、平田事務局員が参加した。

①被災者の医療費の一部負担金免除についての再度の要請
 厚労省は3月23日までに「業務を廃止し、又は休止」「失職し、現在収入がない」「福島原発事故による避難又は退避」を加えるなど対象者拡大の再通知を行った。協会・保団連は対象者が広がったことを歓迎しつつも、現場では、振り分けは不可能であるとして、全被災者の一部負担金を免除するように申し入れた。
 これに対し、厚労省は「罹災証明などは必要ない」「医療機関が(後から)負担するようなシステムではない」とし、現場の状況に合わせて柔軟に対応することが通知の趣旨であると回答した。協会・保団連は、一部地域では、財源が不明確なため「念のため、被災者であっても一部負担金をとれる患者さんからは徴収する」という呼びかけがされているところもあるとして、通知の趣旨を各医療機関や被災者に徹底するように求めた。厚労省からは「通知が都道府県や医師会を経ていくうちに、独自の解釈が加わっている可能性がある」として、徹底する旨回答された。
その他、協会・保団連は通知の中で「免除」と「猶予」という言葉が併用されていることについて、確認を行った。これに対し、厚労省は一部負担金免除の財源問題を理由に「保険者との調整を行っている」とした。協会・保団連は「緊急性が問われているので、とにかく免除をするように」と申し入れたが、「現在、予算請求を行っている」と回答した。

②診療報酬等の概算請求の取扱いについての要請
厚労省は、医科の保険医療機関について通常の請求が困難な場合は、概算請求が可能であるとしている。協会・保団連からは、対象に歯科の保険医協機関も加えること、一部負担金の猶予分の加算を引き上げることなどを要請した。また、協会・保団連は、「診療録を焼失棄損」した場合以外に、レセプトコンピュータの棄損、担当事務員の死亡や行方不明などの理由でも概算請求が認められることの確認を求めた。

③すべての被災民間医療機関への公的助成に関する緊急要望
 協会・保団連からは阪神・淡路大震災の時に医療施設近代化施設整備事業の拡大適用により、被災医療機関の一部に国庫補助が行われた例を挙げて、今回はさらに歯科医療機関などにも対象を広げて、同様の国庫補助を行うように要請した。とりわけ、歯科医療機関の再建については、被災者の衛生環境の悪化による誤嚥性肺炎の防止など歯科医療の果たす役割の重要性などから、実行を強く求めた。

④被災者の予防接種の取扱いについての要請
 厚労省は、被災者は居住地以外で予防接種を受ける場合でも「予防接種実施依頼書」を必要とせず、本人の申し出に基づいて実施できるとしている。保団連・協会はこの取扱いを歓迎するとともに、自治体によって費用などが異なり、被災者の負担になる可能性があるとして、全ての自治体で公費負担による実施を求めた。


4.14保団連国会要請行動にご参加を

◎日時 4月14日(木) 午前7時新神戸駅集合~帰神午後8時頃
◎東京 国会議員会館で終日行動  ◎交通費・食費等は協会負担

 患者負担軽減の課題とともに、東日本大震災に対して阪神・淡路大震災の教訓を活かすよう、兵庫の国会議員から働きかけるよう求める要請を中心に行います。ぜひご参加ください。また、お知り合いの国会議員をご紹介下さい。