2011年4月1日金曜日

被災者の定期予防接種の取扱いについての要請書

兵庫協会は4月1日、東日本大震災被災者の定期予防接種の取扱いについて、政府・厚労省に以下を要請した。
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東日本大震災被災者の定期予防接種の
取り扱いについての要請書
 
兵庫県保険医協会理事長 池内 春樹
  
 大震災への貴職の救援活動へのご尽力に感謝申し上げます。
 さて、厚生労働省健康局結核感染症課が、標記に関して3月16日に事務連絡「東北地方太平洋沖地震に伴う予防接種の取扱について」を発出しています。
 この通知によると、本来居住地以外で予防接種を受ける場合は、居住地の長の「予防接種実施依頼書」を持参することが必要とされていますが、東日本大震災の被災者については、本人の申し出に基づいて実施することができることとしています。
 これは被災地においては、行政機関自体が大きな被害を受け、さらに被災者が全国各地に避難している中では、当然の取扱いであり歓迎するものです。
 しかし、実施に際しての定期予防接種費用については、通常は本人負担又は居住地の長の負担とされており、今回の取扱いについても、費用負担については言及せず各自治体の裁量に任されたものとなっています。
 自治体によっては、すでに当該自治体の公費負担で実施することを決めていますが、全国的に差異が生じる可能性があります。
 極めて困難な状況で避難されている被災者に対して、避難した自治体によって取り扱いが異なることは極めて不合理であり、更なる負担を強いるものとなります。 
 被災者の定期予防接種の取扱いについては、すべての自治体で公費負担により実施することを厚労省として通知されることを強く要請するものです。