2011年4月6日水曜日

兵庫協会・保団連が厚労省へ要請

4月1日、兵庫県保険医協会と保団連は、①被災者の医療費の一部負担金免除、②診療報酬等の概算請求の取扱い、③すべての被災民間医療機関への公的助成、④被災者の定期予防接種の取扱いの4点を中心に、厚生労働省に要請を行った。保団連から住江憲勇会長と事務局3人、東京協会事務局1人、兵庫協会から池内春樹理事長、角屋事務局次長、平田事務局員が参加した。

①被災者の医療費の一部負担金免除についての再度の要請
 厚労省は3月23日までに「業務を廃止し、又は休止」「失職し、現在収入がない」「福島原発事故による避難又は退避」を加えるなど対象者拡大の再通知を行った。協会・保団連は対象者が広がったことを歓迎しつつも、現場では、振り分けは不可能であるとして、全被災者の一部負担金を免除するように申し入れた。
 これに対し、厚労省は「罹災証明などは必要ない」「医療機関が(後から)負担するようなシステムではない」とし、現場の状況に合わせて柔軟に対応することが通知の趣旨であると回答した。協会・保団連は、一部地域では、財源が不明確なため「念のため、被災者であっても一部負担金をとれる患者さんからは徴収する」という呼びかけがされているところもあるとして、通知の趣旨を各医療機関や被災者に徹底するように求めた。厚労省からは「通知が都道府県や医師会を経ていくうちに、独自の解釈が加わっている可能性がある」として、徹底する旨回答された。
その他、協会・保団連は通知の中で「免除」と「猶予」という言葉が併用されていることについて、確認を行った。これに対し、厚労省は一部負担金免除の財源問題を理由に「保険者との調整を行っている」とした。協会・保団連は「緊急性が問われているので、とにかく免除をするように」と申し入れたが、「現在、予算請求を行っている」と回答した。

②診療報酬等の概算請求の取扱いについての要請
厚労省は、医科の保険医療機関について通常の請求が困難な場合は、概算請求が可能であるとしている。協会・保団連からは、対象に歯科の保険医協機関も加えること、一部負担金の猶予分の加算を引き上げることなどを要請した。また、協会・保団連は、「診療録を焼失棄損」した場合以外に、レセプトコンピュータの棄損、担当事務員の死亡や行方不明などの理由でも概算請求が認められることの確認を求めた。

③すべての被災民間医療機関への公的助成に関する緊急要望
 協会・保団連からは阪神・淡路大震災の時に医療施設近代化施設整備事業の拡大適用により、被災医療機関の一部に国庫補助が行われた例を挙げて、今回はさらに歯科医療機関などにも対象を広げて、同様の国庫補助を行うように要請した。とりわけ、歯科医療機関の再建については、被災者の衛生環境の悪化による誤嚥性肺炎の防止など歯科医療の果たす役割の重要性などから、実行を強く求めた。

④被災者の予防接種の取扱いについての要請
 厚労省は、被災者は居住地以外で予防接種を受ける場合でも「予防接種実施依頼書」を必要とせず、本人の申し出に基づいて実施できるとしている。保団連・協会はこの取扱いを歓迎するとともに、自治体によって費用などが異なり、被災者の負担になる可能性があるとして、全ての自治体で公費負担による実施を求めた。


4.14保団連国会要請行動にご参加を

◎日時 4月14日(木) 午前7時新神戸駅集合~帰神午後8時頃
◎東京 国会議員会館で終日行動  ◎交通費・食費等は協会負担

 患者負担軽減の課題とともに、東日本大震災に対して阪神・淡路大震災の教訓を活かすよう、兵庫の国会議員から働きかけるよう求める要請を中心に行います。ぜひご参加ください。また、お知り合いの国会議員をご紹介下さい。

2011年4月1日金曜日

被災者の定期予防接種の取扱いについての要請書

兵庫協会は4月1日、東日本大震災被災者の定期予防接種の取扱いについて、政府・厚労省に以下を要請した。
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東日本大震災被災者の定期予防接種の
取り扱いについての要請書
 
兵庫県保険医協会理事長 池内 春樹
  
 大震災への貴職の救援活動へのご尽力に感謝申し上げます。
 さて、厚生労働省健康局結核感染症課が、標記に関して3月16日に事務連絡「東北地方太平洋沖地震に伴う予防接種の取扱について」を発出しています。
 この通知によると、本来居住地以外で予防接種を受ける場合は、居住地の長の「予防接種実施依頼書」を持参することが必要とされていますが、東日本大震災の被災者については、本人の申し出に基づいて実施することができることとしています。
 これは被災地においては、行政機関自体が大きな被害を受け、さらに被災者が全国各地に避難している中では、当然の取扱いであり歓迎するものです。
 しかし、実施に際しての定期予防接種費用については、通常は本人負担又は居住地の長の負担とされており、今回の取扱いについても、費用負担については言及せず各自治体の裁量に任されたものとなっています。
 自治体によっては、すでに当該自治体の公費負担で実施することを決めていますが、全国的に差異が生じる可能性があります。
 極めて困難な状況で避難されている被災者に対して、避難した自治体によって取り扱いが異なることは極めて不合理であり、更なる負担を強いるものとなります。 
 被災者の定期予防接種の取扱いについては、すべての自治体で公費負担により実施することを厚労省として通知されることを強く要請するものです。

被災者の医療費一部負担免除についての再度の要請書

兵庫協会は4月1日、東日本大震災における被災者の医療費一部負担金免除について、政府・厚労省に以下を要請した。
→PDFはこちら



東日本大震災における被災者の医療費一部負担金免除についての
再度の要請書

-被災者をふるいわけせず、全被災者を救うこと-

 兵庫県保険医協会理事長 池内 春樹
 厚生労働省保険局医療課は3月23日づけ事務連絡「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その4)」で、免除対象者を、「業務を廃止し、又は休止した旨」「失職し、現在収入がない旨」、福島原発による「避難又は退避を行っている旨」を申し立てた者を追加しました。
これにより、一部負担金免除対象者の範囲が広げられたことを大いに歓迎するものです。しかし、通知内容は巨大災害の実情に、まだまだそぐわない不十分な内容です。
 今回の巨大災害は、大地震と津波、原発が複合した災害であることによって、阪神・淡路大震災とは決定的に異なる状況があります。
「通知」は、「住宅の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災」としておりますが、現時点で、半壊と一部損壊の違いを誰が判定できるのでしょうか。また、被災の範囲が広範囲であるため、個々の住宅の損壊程度だけでは、引き続いて生活できるかどうかの判断はできません。あるいは、明日も仕事ができて収入があると、一体誰が保障してくれるのでしょうか。住宅の見通しも、仕事の見通しも、まったく持てないのが被災地の実態です。
今、被災者をふりわけすることは現実問題として不可能であり、意味がありません。被災者に安心の医療を提供し、復興を支援するという政府の断固とした決意を示すものとして、一部負担金免除を全被災者に実施するようあらためて要請するものです。
なお、一部負担金免除の期間については、5月末としておられますが、阪神・淡路大震災の場合ですら、12月まで免除措置が実施されました。東日本大震災においては、現在、期限を区切ること自体適切ではなく、「当面の間」として、期限を切らない措置が必要です。

<要請項目>
①医療費一部負担金免除を、被災者全員に実施すること
②一部負担金免除期間の「5月末」を撤回し、「当面の間」とすること